
梅花女子大学児童文学科・こども学科同窓会 会則
第1条
本会は「梅花女子大学児童文学科・こども学科同窓会」と称し、事務局を大阪府茨木市宿久庄2−19−5梅花女子大学内に置く。
第2条
本会は母校と会員との関係を密接にし、且つその向上発展を助け、あわせて会員相互の交誼を厚くすることを目的とする。
第3条
本会はその目的達成のため時宜に応じ各種の事業を行う。
第4条
本会の会員は、梅花女子大学児童文学科、こども学科、大学院児童文学専攻のいずれかを卒業もしくは修了した者とする。
第5条
本会は互選により次の役員を選出する。
1.会長 1名
2.副会長 1〜2名
3.会計 1名
4.書記 1〜2名
第6条
会長は本会を代表し会務一切を統括する。
第7条
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
第8条
会計は本会の財務全般を整理し、管理、書類帳簿の保管を行う。
第9条
書記は全般にわたる事務管理を行う。また同窓会ホームページ及び梅花こども・絵本・児童文学センター(以下「センター」)ホームページの管理を行う。
第10条
役員会は毎年1回会長が招集し、次の事項を議決する。
1.本会の予算及び決算に関する件
2.本会の各種事業に関する件
3.その他本会に関する重要事項
第11条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第12条
毎会計年度の収支予算は新年度開始前に会計が作成し、役員会の承認を経なければならない。
第13条
本会の運営は、センターより支給される同窓会活動費によって賄われる。
附則
本会の会則を改訂しようとする時は役員会の決議を経て総会あるいは臨時総会にはかり、その出席会員の過半数の同意を得なければならない。
以上